不動産の取引を行うときに必ず必要になる登記簿謄本。
ほとんどの方は登記簿謄本を見る機会はほぼないのではないでしょうか?
- 不動産の売買
- 不動産の相続
- 住宅ローンの審査
- 住宅ローン控除の申請(確定申告)
登記簿謄本とは不動産の履歴書といわれており、過去から現在までの変遷が記されています。
「表題部」には、所在や種類・面積といった物理的な事項、「権利部(甲区)」には、所有権に関して、「権利部(乙区)」には、抵当権や地上権等の所有権以外の権利について記録されています。
この記事では「登記簿謄本が必要と言われたけどナニ?」「登記簿謄本ってどこで貰えばいいの?」といった疑問に対してわかりやすく解説します。
登記簿謄本とは?登記事項証明書と内容は同じ?
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登記簿謄本と登記事項証明書の証明内容はどちらも同じです。データで管理している登記所は登記事項証明書。データで管理していない登記所は登記簿謄本となります。
不動産の登記簿謄本には、土地や建物に関しての所在や面積・所有者・権利関係が記載されています。
一般的に登記簿謄本と呼ばれる者は、これらの情報を写しとして書面化したものです。
登記された情報は不動産登記法により公示されることが義務付けられているので、誰でも交付・閲覧することができます。
一方で登記事項証明書も記載されている内容は登記簿謄本と同じです。
電子データにて管理されている点が登記簿謄本との違いとなります。
登記簿謄本の見方を解説
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(画像出展:法務局)
(表題部)対象物件の状況の把握
A)所在・地番
筆数が複数ある場合もあり、購入する前には私道がないかなど公図や地番図による隣接地の確認が必要です。
B)地目
土地の区分で、主たる用途により23種類があり、現地調査により現在の利用状況を確認します。住宅地の場合は「宅地」が大半ですが、「田」「畑」の場合、農地法との関係が生じるので注意が必要です。
C)地積
登記簿謄本に表示してある面積(公募面積)と実測図等に表示してある面積(実測面積)を確認します。測量の時期によっては公募土地面積と実測面積に誤差が生じる可能性があります。
(権利部 甲区)所有者の住所、氏名、取得原因、所有者の人数の確認
A)権利部(甲区)
所有権に関する事項を確認します。
所有権保存登記から始まりますが、土地の分筆、合筆のあったもの、コンピューター化に伴って移記されたもの等についてはこれが記録されていないこともあります。
B)権利者その他の事項
所有者の住所や氏名、取得原因、所有者の人数を確認します。
複数の所有者(共有者)がいる場合には、共有物全体の処分であるのか、一部の共有者の持分のみの処分であるのかを明確にする必要があります。
ただし、不動産の権利に関する登記は申請を義務付けていないので、常に実態と一致しているとは限らないことを注意します。
(権利部 甲区)所有権以外の権利の有無の確認
A)権利部(乙区)
所有権以外の権利に関する事項を確認します。
不動産を担保に銀行や融資を受けた場合、登記の目的・債権額・抵当権者が記録されます。
B)権利者その他の事項
原因・債権額・抵当権者・共同担保・設定時期を確認します。
現在の債権額よりも査定金額が小さい場合、抵当権抹消のために別途資金を用意してもらわなければならないため注意が必要です。
C)共同担保目録
担保不動産を一覧にしたもので、対象不動産以外の土地建物がないかを確認します。
共同担保となっている不動産を売却するには、抵当権を抹消しなければならず、いずれか1つの不動産だけを抹消するのは難しいため注意が必要です。
登記事項証明書の取得方法
登記簿謄本の取得方法は法務局で直接取得する方法とオンラインで取得する方法があります。
なお、オンラインでの取得は申請情報の登録が事前に必要となるため、一度きりの取得の場合は、法務局での取得をオススメします。
法務局での取得
請求対象の不動産を管轄している法務局にて「登記簿謄本・抄本交付申請書」を入手し、必要事項を記入します。
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(画像出展:法務局)
全ての記入が完了したら、手数料額に相当する収入印紙を購入したのち、交付申請書に貼り付けます。そのまま窓口に提出して申請完了です。
なお、法務局の窓口で申請する場合の収入印紙代は600円です。
まとめ
登記簿謄本には複雑な記載がありますが、一つ一つをじっくりと確認することにより、対象物件の背後関係をこれ以上ないくらい提供してくれます。
不動産を購入するときも売却するときも必ず必要になるのが登記簿謄本です。
登記簿謄本の見方を学ぶことにより、見落としによるトラブルがグッと減らすことができるので、しっかりと学んで不動産取引に活かしていきましょう。
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