公図とは(公図と14条地図の違いを解説)

公図と14条地図の違いを解説 不動産の基礎
新人くん
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公図と14条地図ってどう違うの?

A.公図とは「地図(法第14条第1項)」「地図に準ずる図面」に分けられます。

「地図(法第14条第1項)」は不動産登記法第14条の規定によって作成された正確な図面です。「地図に準ずる図面」は土地のおおまかな位置や、形状を現した図面です。どちらも法務局で取得できるため、同じ図面と考えている方がいますが、別物のためしっかりと違いを理解していきましょう。

「地図(法第14条第1項)」について

不動産登記法第14条第1項に規定される図面であり、土地の面積や距離、形状、位置について正確性が高く、境界を一定の誤差の範囲内で復元可能な図面です。精度区分により甲1〜3、乙1〜3として地図の精度が決定されています。

  • 甲1・・・大都市の市街化地域
  • 甲2・・・中都市の市街化地域
  • 甲3・・・上記以外の市街地、部落
  • 乙1・・・農用地及びその周辺地域
  • 乙2・・・山林原野及びその周辺地域
  • 乙3・・・山林原野の区域

※甲1の精度が高く、乙3に近づくほど精度は低くなります。

「地図に準ずる図面」について

「地図に準ずる図面」は一般的に公図と呼ばれ、主に明治時代に租税徴収の目的として作成された図面のことを言います。不動産登記法第14条第1項地図が備え付けられるまでの間、これに代わるものとして法務局に備え付けられています。「地図に準ずる図面」は土地の面積や距離については正確性が低く、土地の配列や形状の概略を記載した図面とされています。

「地図に準ずる図面」はあてにならないのか

「地図に準ずる図面」は「地図(法第14条第1項)」と比較して精度が低い図面ですが、その作成目的や作成時期によっては、土地の筆界の判断資料として、一定の評価、活用ができます。現在の住宅地図とは乖離が大きいケースがあるため、測量図や地番図などを合わせて確認することで筆の見落としを無くすことができます。一つの図面だけでなく複数併せて現状を把握しましょう。

まとめ

一口に公図と言っても「地図(法第14条第1項)」と「地図に準ずる図面」によって精度が大きく異なります。隣接地の地番を把握するためか、位置関係を把握するためかによって活用方法の仕方が大きく変わってくるため、公図違いをしっかりと理解し、活用できるように頑張って勉強していきましょう。

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